「民事訴訟法第49条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
A.namo (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
編集の要約なし
6 行
# 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が[[民事訴訟法第47条|第47条]]第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
# 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
===改正経緯===
 
2017年民法改正により以下のとおり改正。
#見出し
#:(改正前)権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等
#:(改正後)権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
#第1項
#:(改正前)
#::訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを<u>主張して、</u>第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、<u>その参加は、</u>訴訟の係属の初めに<u>さかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる</u>。
#:(改正後)
#::訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを<u>主張する者が</u>第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、<u>時効の完成猶予に関しては、当該</u>訴訟の係属の初めに<u>、裁判上の請求があったものとみなす</u>。
#第2項を新設。
==解説==
 
22 ⟶ 32行目:
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|049]]
[[category:民法 2017年改正|訴049]]