「民事訴訟法第147条」の版間の差分

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;第147条
: 訴えが提起されたとき、又は[[民事訴訟法第143条|第143条]]第2項([[民事訴訟法第144条|第144条]]第3項及び[[民事訴訟法第145条|第145条]]第4項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
===改正経緯===
2017年民法改正にともない以下の条文から改正。
 
(時効中断等の効力発生の時期)
: 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。
 
==解説==
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[[category:民事訴訟法|147]]
[[category:刑事訴訟法 2017年改正|訴訟147]]