「民事訴訟法第145条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
 
==条文==
(中間確認の訴え)
;第145条
# 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が[[民事訴訟法十一11|第11条]]の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
# 前項の訴訟が係属する裁判所が[[民事訴訟法6|6条]]第1項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
# 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
# [[民事訴訟法第143条|第143条]]第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。
===改正経緯===
 
2011年改正により、第3項を新設、旧第3項の項数を繰り下げ。
==解説==
 
==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-1|第1章 訴え]]<br>
|[[民事訴訟法第144条]]<br>(選定者に係る請求の追加)
|[[民事訴訟法第146条]]<br>(反訴)
}}
 
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|145]]
[[category:民事事訴訟法 2011年改正|145]]