「民事訴訟法第312条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
(上告の理由)
;第312条
 
第312条
# 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
# 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、[[民事訴訟法第34条|第34条]]第2項([[民事訴訟法第59条|第59条]]において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
#:一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
#:二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
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#:六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
# 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
===改正経緯===
 
2011年改正により、第2項列挙事項に、第2号の2を新設。
==解説==
最高裁判所に対する上告について、1項は憲法違反、2項は絶対的上告理由を定める。
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[[category:民事訴訟法|312]]
[[category:民事訴訟法 2011年改正|312]]