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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第535条]]
 
==条文==
(停止条件付双務契約における[[w:危険負担|危険負担]])
 
第535条
# [[民法第534条|前条]]の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
# 停止条件付双務契約の目的物が'''債務者の責めに帰することができない事由'''によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
# 停止条件付双務契約の目的物が'''債務者の責めに帰すべき事由'''によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の[[w:履行]|][[w:請求|請求]]又は[[w:解除権|解除権]]の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
 
==解説==
危険負担につき、[[w:停止条件|停止条件]]付[[w:双務契約|双務契約]]における準則を定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第534条]]
*[[民法第536条]]
 
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