「民事訴訟法第3条の5」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新規
 
編集の要約なし
3 行
(管轄権の専属)
;第3条の5
# [[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)#2|会社法第7編第2章]]に規定する訴え(同章[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)#2-4|第4節]]及び[[第7編 雑則 (コンメンタール会社法)#2-6|第6節]]に規定するものを除く。)、[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]](平成18年法律第48号)[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律#第6章_雑則|第6章]][[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律#第2節_訴訟|第2節]]に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
# 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
# 知的財産権([[知的財産基本法]](平成14年法律第122号)[[知的財産基本法第2条|第2条]]第2項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。