「民事訴訟法第3条の7」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール
==条文==
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# 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
# 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
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# 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
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==解説==
2011年改正において新設。
==参照条文==
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[[category:民事訴訟法|003の07]]
[[category:民事訴訟法 2011年改正|003の07]]
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