「民法第535条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
M編集の要約なし
7 行
# [[民法第534条|前条]]の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
# 停止条件付双務契約の目的物が'''債務者の責めに帰することができない事由'''によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
# 停止条件付双務契約の目的物が'''債務者の責めに帰すべき事由'''によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の[[w:履行]|履行]]の[[w:請求|請求]]又は[[w:解除権|解除権]]の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
 
==解説==