「民法第460条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第460条]]
==条文==
([[w:委託|委託]]を受けた保証人の事前の求償権)
第460条
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==解説==
委託を受けた保証人の事前求償権に関する規定である。
==参照条文==
*[[民法第456条]]
*[[民法第462条]](委託を受けない保証人の事前求償権は認められていない)
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