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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第474条]]
 
==条文==
([[w:第三者|第三者]]の[[w:弁済|弁済]])
 
第474条
# 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
# '''利害関係を有しない第三者'''は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
 
==解説==
債務者以外の第三者による弁済がなされた場合について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第499条]]
*[[民法第500条]]
 
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