「民法第602条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第602条]]
 
==条文==
([[w:短期賃貸借|短期賃貸借]])
 
第602条
:'''処分につき行為能力の制限を受けた者'''又は'''処分の権限を有しない者'''が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
:# 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
:# 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
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==解説==
制限行為能力者による賃貸借や他人物賃貸の存在期間の制約について規定している。
短期賃貸借がもたらす抵当権者への制約の規定は第2編に存在したが、廃止された。
 
==参照条文==
*[[民法第601条]]
*[[民法第603条]]
 
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