「民法第843条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第843条]]
 
==条文==
([[w:成年後見人|成年後見人]]の選任)
 
第843条
# [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
# 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
# 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
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==解説==
成年後見人の選任についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第844条]]
*[[民法第845条]]
*[[民法第846条]]
*[[民法第847条]]
 
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