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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第721条]]
 
==条文==
([[w:損害賠償|損害賠償]]請求権に関する[[w:胎児|胎児]]の権利能力)
 
第721条
:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
==解説==
不法行為の場合の損害賠償請求権の主体についての規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第3条]]
 
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