「憲法概論」の版間の差分

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 地球上の各国家にはたいていは、憲法というものがある。唯一、正しい憲法が世界的に共通で定められてというわけではない。正しい憲法というより、国民の選択、為政者が決めたものに過ぎない。正しい憲法など、元々、存在はせず、かりのものである。信仰的になることはないものである。必要に応じて、変えていくこともあれば、軍事クーデター、無血革命、政変で変わることも多いし、過去の日本もそうであったのはご承知であろう。此処では、日本に関することである。日常用語として我々が「憲法」と言う時、それは一国のあらゆる法の中で最上位の基本的な法律であり、しかも「憲法」という名称を持つ特別の文書を、指していると思われる。これは法学の世界では「形式的意味における憲法」とか「憲法典」などというものである。ではそうでない憲法とは何だ?と問う方もいるだろう。実はあるのである。それがここで言う憲法の概念の問題である。<BR>
 憲法は、現代日本では英語の“Constitution”の訳語とされている。“'''constitution'''”とは、辞書を繰ると「構成、構造、組織」とあるのが普通だ。「体質、体格、気質」というのもある。そして法や政治の文脈で使われると「国制、憲法」ということになる。<br>
 '''国制'''、とは聞き慣れない方も多いだろうが要するに「国の制度」である。法学、政治学の世界では細かい制度はあまり考慮せず、国の姿を大きく規定するような制度のみを「国制」として考えている。だがその境界線は、どこにあるのだろう。ハッキリとした答はない。だから国制として考える範囲は、国によっても、論者によってもいろいろである。だがまあ、国の構造として例えば自動車の左側通行などはあまり大きな意味はなさそうだ。日本の場合、自動車など殆ど無かった時代に人と車を単純に左右に分ける、という発想で成立しただけらしい。だから国制を考える際に、いちいち道路交通の諸制度は論じないのである。<br>