「民事訴訟法第169条」の版間の差分
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== 条文 ==
(弁論準備手続の期日)
;第169条
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# 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
== 解説 ==
平成15年の旧民事訴訟法の時代、条文には無い制度だが裁判所では慣習的に「弁論兼和解」という制度が運用されており、 これは公開法廷ではなく原告・被告当事者以外には非公開の「和解室」などの部屋において弁論を行うという制度であり、昭和50年代頃から長らく運用されていた。
しかし憲法などの定める裁判公開の原則に反するなどの懸念もあり、学説には反対意見もあった。
==参照条文==▼
一方で、弁論兼和解の有用性を認める学説もあり、弁論前の準備手続きとみなせるという意見もあった。
そこで、平成15年の改正の際、憲法問題にならないように「弁論」ではなく「手続き」という事にした。また、「和解」の目的を除去した。
▲== 参照条文 ==
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