「民事訴訟法第134条」の版間の差分

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==解説==
「法律関係を証する書面」とは、その書面自体の内容から直接に一定の現在の法律関係の成立存否が証明され得る書面を指すものと解される。(最高裁第一小法廷昭和25年11月28日判例)
 
==参照条文==