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「刑法第232条」の版間の差分
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2010年4月21日 (水) 09:42時点における版
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Kyuutukanao
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2021年9月3日 (金) 08:49時点における版
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Tomzo
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ビューロクラット
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==参照条文==
*[[w:天皇の退位等に関する皇室典範特例法|天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
*:本条の適用について、附則第4条により上皇に関しては天皇の例による旨、附則第5条により上皇后に関しては、皇太后の例による旨を定める。
==判例==