「刑法第232条」の版間の差分

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==参照条文==
*[[w:天皇の退位等に関する皇室典範特例法|天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]
*:本条の適用について、附則第4条により上皇に関しては天皇の例による旨、附則第5条により上皇后に関しては、皇太后の例による旨を定める。
 
==判例==