「民事訴訟法第169条」の版間の差分

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== 解説 ==
平成15年の旧民事訴訟法の時代、条文には無い制度だが裁判所では慣習的に「弁論兼和解」という制度が運用されており、 これは公開法廷ではなく原告・被告当事者以外には非公開の「和解室」<ref>安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行、P118</ref>などの部屋においてインフォーマルな雰囲気の中では話し合いを行うという制度であり、実質的には裁判前に弁論を行っていた<ref>安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行、P118</ref><ref>三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行、P186</ref>。昭和50年代頃から長らく運用されていた。
 
しかし憲法などの定める裁判公開の原則に反するなどの懸念もあり、学説には反対意見もあった。
 
一方で、弁論兼和解の有用性を認める学説もあり、弁論前の準備手続きとみなせるという意見もあった。
 
そこで、平成15年の改正の際、憲法問題にならないように「弁論」ではなく「手続き」という事にした。また、「和解」の目的を除去した。
 
なお平成15年の改正後は、(「和解室」ではなく)「準備手続室」などの名前の部屋で、これらの「手続き」が行われる事になり<ref>安西明子ほか『民事訴訟法』、有斐閣、2020年11月10日 第2版 第6刷発行、P120</ref>、法服を着用してないような裁判官のもとでの<ref>三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行、P186</ref>インフォーマルな雰囲気の中で裁判官と当事者たちが話し合いをする場になった<ref>三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行、P186</ref>。
 
口頭弁論ではないので、当事者がもし出席が困難なら電話会議システムなどを用いても手続きを実施しても良い(170条3項)<ref>三木裕一ほか『民事訴訟法 第3版』、有斐閣、2021年1月15日 第3版 第8刷発行、P186</ref>。
 
== 参照条文 ==