「刑法第202条」の版間の差分
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== 条文 ==
(自殺関与及び同
; 第202条
: 人を[[教唆犯|教唆]]し若しくは[[幇助犯|幇助]]して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
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