「民法第403条」の版間の差分

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==条文==
第403条
:外国の[[w:通貨|通貨]][[w:債権|債権]]額を指定したときは、[[w:債権|債務者]]は、履行地における[[w:為替|為替]]相場により、日本の通貨で[[w:弁済|弁済]]をすることができる。
 
==解説==
外国の通貨で債権額が指定してあっても、債務の履行地における為替相場で換算し日本の通貨で弁済すれば正規の弁済(本旨に従った弁済([[民法第493条]]足りうとなることを規定している。
 
==参照条文==
12 行
*[[民法第482条]](代物弁済)
*[[民法第492条]](弁済の提供の効果)
*[[民法第493条]](弁済の提供の方法)
 
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