「民事訴訟法」の版間の差分

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法律「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」による民事訴訟法における被害者へのビデオリンクなどの記述を追加。
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このような刑事訴訟のあとに救済的に行われる民事訴訟の際、刑事訴訟で行われていた被害者のプライバシー保護などの制度は、平成19年の法改正「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、以降は民事訴訟においても被害者のプライバシー保護的な措置が行われる事になっている。
 
刑事訴訟において、被害者のプライバシー保護などのため、証人を法廷以外の場所に居させて映像通信によって証言させるビデオリンク方式による証言や、衝立(ついたて などによる容疑者からの視線の遮蔽、また必要なら付添き人による付き添いの措置などの制度がある。現在、民事訴訟においても、刑事訴訟後の民事訴訟では同様の措置が導入されている<ref>田中開、『刑事訴訟法』、有斐閣、2020年5月25日 第6版 第1刷発行、P232</ref>。
 
 
=== 抗告 ===