「民事訴訟法」の版間の差分

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→‎ビデオリンク: 民訴の三木の本に、関連する記述を見つけたので、追記して統合。
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== 雑題 ==
=== ビデオリンク ===
:※ 一般的な民事訴訟法の書籍ではビデオリンクの説明が抜けている。民訴の三木 本(ボン)にもビデオリンクは記述が無し。市販の刑事訴訟法の書籍には記載あり。
 
日本では刑事訴訟と民事訴訟は分かれているが、犯罪が起き被疑者が逮捕されて刑事訴訟が起きれば、刑事訴訟で有罪判決の言い渡し<ref>三木、P25</ref>がなされれば、のちに犯罪被害にともなう(民事の)不法行為に対する損害賠償請求付随的にきるのこすこと一般的る(損害賠償命令制度)。
 
このような刑事事件に付随的に起きる民事の損害賠償請求の場合、刑事事件での手続が援用され、その刑事事件を担当した地方裁判所<ref>三木、P25</ref>に民事の損害賠償請求を起こすことができる。(※ なお、一般的にこのような付随の場合での民事の初審は地方裁判所である<ref>三木、P25</ref>。刑事事件では簡易裁判所は罰金などの比較的に軽い事件を扱う。)
このような刑事訴訟のあとに救済的に行われる民事訴訟の際、刑事訴訟で行われていた被害者のプライバシー保護などの制度は、平成19年の法改正「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、以降は民事訴訟においても被害者のプライバシー保護的な措置が行われる事になっている。
 
このような刑事訴訟のあとに救済付随的に行われる民事訴訟の際、刑事訴訟で行われていた被害者のプライバシー保護などの制度は、平成1919(2007)年の法改正「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、以降は民事訴訟においても被害者のプライバシー保護的な措置が行われる事になっている<ref>田中開、『刑事訴訟法』、有斐閣、2020年5月25日 第6版 第1刷発行、P232</ref>
 
刑事訴訟において、被害者のプライバシー保護などのため、証人を法廷以外の場所に居させて映像通信によって証言させるビデオリンク方式による証言や、衝立(ついたて)などによる容疑者からの視線の遮蔽、また必要なら付添き人による付き添いの措置などの制度がある。現在、民事訴訟においても、刑事訴訟後の民事訴訟では同様の措置が導入されている<ref>田中開、『刑事訴訟法』、有斐閣、2020年5月25日 第6版 第1刷発行、P232</ref>。