「民事訴訟法/裁判所」の版間の差分

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また主に判例だが、簡易裁判所が処理すべき訴えについて、同じ管轄地域の地方裁判所に訴えが届けられたとき、その訴えは本来なら管轄違いだが、しかし判例では、地方裁判所がその訴えを相当と認める場合には、地方裁判所でその訴えを処理しても良いとする最高裁判決がある(最決20・7・18・民集62巻7号2013頁、および民訴法16条2項)<ref>安西、P68</ref><ref>三木、P80</ref>。このような事例を自庁処理<ref>三木、P79</ref>という。
 
背景として、簡易裁判所よりも地方裁判所のほうが高度で複雑な事件を扱うので、高度上級な裁判所である地裁で事件を処理するぶんには原告・被告の権利が損なわれないだろうというような考えがある<ref>三木、P79 では、地方裁判所と比べて簡易裁判所では判事の任命資格が緩いと言及している</ref>。
 
=== 裁判権免除 ===