「民事訴訟法/裁判所」の版間の差分

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→‎移送: 移送の判断は、決定という方式でされる<ref>三木、P81</ref><ref>安西、P69</ref>。
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=== 移送 ===
管轄違いの裁判所に訴状が提出された場合でも、訴状の出された裁判所が自発的に本来の裁判所へと訴状を転送する制度があり、これを'''移送'''という。
 
本来なら地方裁判所に訴状を提出しなければいけない事件について簡易裁判所に訴状が出された場合なら、簡易裁判所から地方裁判所に移送される(18条)。
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背景として、簡易裁判所よりも地方裁判所のほうが高度で複雑な事件を扱うので、上級な裁判所である地裁で事件を処理するぶんには原告・被告の権利が損なわれないだろうというような考えがある<ref>三木、P79 では、地方裁判所と比べて簡易裁判所では判事の任命資格が緩いと言及している</ref>。
 
;移送の裁判
移送の判断は、決定という方式でされる<ref>三木、P81</ref><ref>安西、P69</ref>。
 
移送先の裁判所は、移送の原因と同じ理由では、他の裁判所には移送できない(22条2項)。このような規定は、たらい回しによって当事者の利益が損なわれる事を防ぐためである<ref>三木、P81</ref>。このため、移送先になった裁判所には、移送の理由となった判断に拘束される義務がある(22条1項)。
 
ただし、移送を受けた裁判所が、移送の原因とは異なる別の理由や、あらたに生じた理由があれば、必要に応じて別の裁判所に移送できると解するのが一般的である<ref>三木、P81</ref>。
 
=== 裁判権免除 ===