「民事訴訟法/訴訟の審理」の版間の差分

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必要的口頭弁論の原則
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民事訴訟において、口頭弁論をしなければ判決を出してはいけないという建前<ref>安西、P93</ref>があり、これを'''必要的口頭弁論の原則'''という(87条1項本文)<ref>三木、P138</ref><ref>安西、P93</ref>。
 
また、証拠や事実は、口頭弁論に出された証拠・事実だけが判決の基礎になるのが建前である<ref>安西、P93</ref><ref>三木、P140</ref>。