「民事訴訟法/裁判所」の版間の差分

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送達
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また、身分関係事件については人事訴訟法3条の2〜5に規定がある。2018年の人訴法改正で新設された。
 
 
== 送達 ==
送達の対象になる書類は、訴状や呼出し状などである。こういった裁判所からの書類を、宛先の当事者に届けることを'''送達'''という。
 
原則として送達では、まずは郵便配達人または執行官などが相手先の住所に届けに行くのが原則である。その他の方法は、相手方と連絡のつかない場合などだけ、例外的に用いなければならない<ref>安西、P77</ref>。
 
問題は、送達した時に、宛先の住所に本人がいない場合である。
 
まず、運良く、最初に宛先の住所である住居または職場に郵便配達人が届けに行った時に、相手方の当事者本人もその場に滞在していれば、その相手方本人に渡せばよく、この場合を'''交付送達'''という(101条)。
:※発音の似ている「公示送達」とは異なるので、混同しないように。
 
しかし、そんなに運良く相手方が滞在しているとは限らない。
 
そこで、書類の相手方の同居の家族や従業員など、「相当のわきまえのあるもの」に交付することでよしとする方法が法律で許されており、これを'''補充送達'''という(106条1項)。
 
また、当事者またはその同居人または従業員などが、正当な理由なく裁判関連書類の受け取りを拒否の意思表示をしても拒否行為は無効であり、もし拒否をしても郵便配達人にその場に書類を置いていかれ、それで送達の効力が発生し、このことを'''差置送達'''という(107条3項)。
 
郵便配達人が何度も配達しても連絡がつかなかったりして、送達を受け取るべきものが常に不在であるなどで連絡がつかない場合、裁判所書記官が書留郵便を送達場所に発想すれば、それで送達の効力が発生し、これを'''付郵便送達'''という(107条)。