「民事訴訟法/弁論の準備」の版間の差分

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準備書面
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口頭弁論よりも前に、当事者は'''準備書面'''を裁判所に提出して、事実の主張や証拠の提出<ref>安西、P95</ref>を行わなければならない。準備書面に書いてない事は、口頭弁論の際にもし相手方が法廷に在席していない場合には、書かれていないその主張をする事ができない(161条1項)<ref>安西、P116</ref><ref>三木、P180</ref>。
 
なお、準備書面を提出しただけでは訴訟資料にはならず、準備書面の内容を口頭弁論でその内容を陳述する事によって訴訟資料として認められるようになる。
 
 
=== 争点整理手続 ===