「民事訴訟法」の版間の差分

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;(2)両当事者間で一致して争いのない事実(すなわち、当事者どちらかの自白)については、そのまま判決として採用しなければならない(自白原則<ref>三木、P204</ref>)。
 
裁判所において、口頭弁論または弁論準備手続きなどでされた自白のことを'''裁判上の自白'''という<ref>安西、P100</ref>。
 
民訴法179条で、裁判上で自白をされた事実は証拠調べを要しない事が定められている(自白の証明不要効)<ref>山本、P185</ref>。