「民法第728条」の版間の差分

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「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは[[民法第725条]]3号に規定があるが、姻族関係が終了すると、左の規定により発生していた親族関係も終了する。
 
明治民法においては、[[民法第729条#参考|第729条]]において定める。ただし、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示」に代えて、「家を去る」という概念が用いられている。
 
===生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示===
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*[[民法第727条]](縁組による親族関係の発生)
*[[民法第729条]](離縁による親族関係の終了)
 
==参考==
明治民法において本条には以下の規定があった。
:継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス
:*現行民法においては、継親子、嫡母庶子関係(妻と婚外子の関係)は、当然に親族関係を構成しない。
 
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