「民事訴訟法/証拠調べ」の版間の差分

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== 証拠調べ ==
証拠調べにあたっては、証人尋問および当事者尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない(182条)。これを「'''集中証拠調べ'''」という。(※ ここでいう「集中」とは、できる限り短期間、短時間で、というような意味である。)
 
また、この原則を実現するため、当事者は証人尋問および当事者尋問の申出をできる限り一括して申請しなければならない(規100条)。