「民事訴訟法/証拠調べ」の版間の差分

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== 証拠調べ ==
;集中証拠調べ
証拠調べにあたっては、証人尋問および当事者尋問は、できる限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない(182条)。これを「'''集中証拠調べ'''」という。(※ ここでいう「集中」とは、できる限り短期間、短時間で、というような意味である。)
 
また、この原則を実現するため、当事者は証人尋問および当事者尋問の申出をできる限り一括して申請しなければならない(規100条)。
 
 
;交互尋問方式
証人尋問は、まず当事者からの質問に証人が答える「主尋問」、ついで、対立側の当事者が同じ証人に対して別の質問をして証人がそれに答える「反対尋問」、という方式で行われる。
そして最後に、必要に応じて、裁判長が証人に尋問する「補充尋問」が行われる。
 
尋問の仕組みは、このように交互に尋問する方式なので、'''交互尋問方式'''などと呼ばれる。