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「民法第772条」の版間の差分
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M
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38 行
[[w:離婚後300日問題|離婚後300日問題]]
==関連項目==
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第737条]]に継承されたが、2018年改正により削除された。