「民法第774条」の版間の差分

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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第822条#参考|旧・民法第822条]])がそのまま受け継がれている。
 
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合([[人事訴訟法第41条]])、成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])がある。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54117&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判 昭和44年05月29日)
*[](最高裁判例 )
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第738条]]に継承された。
 
:禁治産者カ婚姻ヲ為スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
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{{前後
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|[[民法第775条]]<br>(嫡出否認の訴え)
}}
 
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