「民法第992条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
==条文==
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==解説==
[[民法第1094条#参考|明治民法第1094条]]の趣旨を継承。
==参照条文==
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第882条]]に継承された。なお、明治民法下において遺産とは家の財産(家督)に属さないで個人に属するものを言う。
:遺産相続ハ家族ノ死亡ニ因リテ開始ス
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