「中学校社会 公民/大日本帝国憲法」の版間の差分

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現代語訳の校正
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<big>現代語訳</big>
 
'''第1条''' 大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。
 
'''第2条''' 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が、これを継承する。
 
'''第3条''' 天皇は、神聖であって、侵してはならない。
57 行
'''第5条''' 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。
 
'''第6条''' 天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命る。
 
'''第7条''' 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命る。
 
'''第8条'''
:1 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
:2 この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
 
'''第9条''' 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
 
'''第10条''' 天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げものは、各々その条項による。
 
'''第11条''' 天皇は、陸海軍を統帥する。
73 行
'''第12条''' 天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
 
'''第13条''' 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
 
'''第14条'''
:1 天皇は、戒厳を宣告する。
:2 戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。
 
'''第15条''' 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
85 行
'''第17条'''
:1 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
:2 摂政は、天皇の名において大権を行使する。
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127 行
<big>現代語訳</big>
 
'''第18条''' 日本臣民であるための要件は、法律の定めるところによる。
 
'''第19条''' 日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任られ、及びその他の公務に就くことができる。
 
'''第20条''' 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。
137 行
'''第22条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
 
'''第23条''' 日本臣民は、法律によるのでなければらずに、逮捕、監禁、審問又は処罰を受けることはない。
 
'''第24条''' 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。
 
'''第25条''' 日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。
 
'''第26条''' 日本臣民は、法律に定め場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
 
'''第27条'''
:1 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
:2 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。
 
'''第28条''' 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。
 
'''第29条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
 
'''第30条''' 日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規に従い、請願を行うすることができる。
 
'''第31条''' 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない。
 
'''第32条''' 本章に掲げた条は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。
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212 行
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'''第33条''' 帝国議会は、貴族院及び衆議院の両院をもって成立する。
 
'''第34条''' 貴族院は、貴族院令の定めるところにより、皇族、華族及び勅任された議員をもって組織する。
 
'''第35条''' 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員をもって組織する。
 
'''第36条''' 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
 
'''第37条''' すべての法律は、帝国議会の協賛を経ることを必要とする。
 
'''第38条''' 両議院は、政府の提出する法律案を議決するほか及び各々法律案を提出することができる。
 
'''第39条''' 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。
228 行
'''第40条''' 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することができない。
 
'''第41条''' 帝国議会は、毎年これを召集する。
 
'''第42条''' 帝国議会の会期は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命でこれを延長することができる。
 
'''第43条'''
238 行
'''第44条'''
:1 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に行わなければならない。
:2 衆議院解散を命ぜられたときは、貴族院は同時に停会されなければならない。
 
'''第45条''' 衆議院解散を命ぜられたときは、勅令で新たに議員を選挙させ、解散の日から3か月以内にこれを召集しなければならない。
256 行
'''第52条''' 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決について、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により、処分されなければならない。
 
'''第53条''' 両議院の議員は、現行の犯罪又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されることはない。
 
'''第54条''' 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。
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273 行
'''第55条'''
:1 国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
:2 すべての法律、勅令その他国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を必要とする。
 
'''第56条''' 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。
298 行
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'''第57条'''
:1 司法権は、天皇の名において、法律の定めるところにより、裁判所がこれを行使する。
:2 裁判所の構成は、法律をもってこれを定める。
 
'''第58条'''
:1 裁判官は、法律に定めた資格を有する持つ者をこれに任ずる。
:2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されることはない。
:3 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。
 
'''第59条''' 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
349 行
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'''第62条'''
:1 新たに租税を課し、及び税率を変更する場合ことは、法律でこれを定めなければならない。
:2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りでない。
:3 国債を起こし、及び予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をする場合は、帝国議会の協賛を経なければならない。
 
'''第63条''' 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、旧来どおりに徴収する。
357 行
'''第64条'''
:1 国家の歳出、歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。
:2 予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日、帝国議会の承認を求めることを要する。
 
'''第65条''' 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
370 行
 
'''第70条'''
:1 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の状況により政府が帝国議会を召集することができないときは、勅令により、財政上、必要な処分をすることができる。
:2 前項の場合においては、次の会期に帝国議会に提出し、その承諾を求めることを必要とする。
 
'''第71条''' 帝国議会で予算を議定せず、又は予算成立に至らないときは、政府は前年度の予算を施行しなければならない。
 
'''第72条'''
399 行
'''第73条'''
:1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を帝国議会の議に付さなければならない。
:2 この場合において両議院は、各々その総員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。ず、出席議員の3分の2以上の多数を得なければ改正の議決をすることができない。
 
'''第74条'''