「中学校社会 公民/大日本帝国憲法」の版間の差分
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<big>現代語訳</big>
'''第1条''' 大日本帝国は、万世一系の天皇が
'''第2条''' 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇男子孫が
'''第3条''' 天皇は、神聖であって、侵してはならない。
57 行
'''第5条''' 天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。
'''第6条''' 天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命
'''第7条''' 天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命
'''第8条'''
:1 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
:2 この勅令は、次の会期に
'''第9条''' 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、
'''第10条''' 天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げ
'''第11条''' 天皇は、陸海軍を統帥する。
73 行
'''第12条''' 天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
'''第13条''' 天皇は、宣戦し、講和し、
'''第14条'''
:1 天皇は、戒厳を宣告する。
:2 戒厳の要件及び効力は、法律
'''第15条''' 天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。
85 行
'''第17条'''
:1 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
:2 摂政は、天皇の名
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127 行
<big>現代語訳</big>
'''第18条''' 日本臣民
'''第19条''' 日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任
'''第20条''' 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。
137 行
'''第22条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
'''第23条''' 日本臣民は、法律によ
'''第24条''' 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われ
'''第25条''' 日本臣民は、法律に定めた場合を除
'''第26条''' 日本臣民は、法律に定め
'''第27条'''
:1 日本臣民は、
:2 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。
'''第28条''' 日本臣民は、安寧秩序を妨げず
'''第29条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
'''第30条''' 日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規
'''第31条''' 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない。
'''第32条''' 本章に掲げ
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212 行
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'''第33条''' 帝国議会は、貴族院
'''第34条''' 貴族院は、貴族院令の定める
'''第35条''' 衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員
'''第36条''' 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
'''第37条'''
'''第38条''' 両議院は、政府の提出する法律案を議決
'''第39条''' 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。
228 行
'''第40条''' 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することができない。
'''第41条''' 帝国議会は、毎年
'''第42条''' 帝国議会の会期は、3か月
'''第43条'''
238 行
'''第44条'''
:1 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に行わなければならない。
:2 衆議院解散を命ぜられたときは、貴族院は
'''第45条''' 衆議院解散を命ぜられたときは、勅令で新たに議員を選挙させ、解散の日から3か月以内にこれを召集しなければならない。
256 行
'''第52条''' 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決について、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により、処分されなければならない。
'''第53条''' 両議院の議員は、現行の犯罪又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕され
'''第54条''' 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、
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273 行
'''第55条'''
:1 国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
:2
'''第56条''' 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。
298 行
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'''第57条'''
:1 司法権は、天皇の名
:2 裁判所の構成は、法律
'''第58条'''
:1 裁判官には、法律に定めた資格を
:2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職され
:3 懲戒の条規は、法律
'''第59条''' 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
349 行
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'''第62条'''
:1 新たに租税を課し、及び税率を変更する
:2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りでない。
:3 国債を起こし、
'''第63条''' 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、旧来どおりに徴収する。
357 行
'''第64条'''
:1 国家の歳出、歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。
:2 予算の項目を超過し、又は予算
'''第65条''' 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
370 行
'''第70条'''
:1 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の状況により
:2 前項の場合においては、次の会期に帝国議会に提出し、その承諾を求めることを必要とする。
'''第71条''' 帝国議会で予算を議定せず、又は予算成立に至らないときは、政府は
'''第72条'''
399 行
'''第73条'''
:1 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命で、議案を帝国議会の議に付さなければならない。
:2 この場合において
'''第74条'''
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