「民法第968条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
21 行
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930  遺言書真正確認等](最高裁判決 平成28年06月03日)
*:いわゆる[[w:花押|花押]]を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない。
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。[[民法第993条#参考|旧・民法第993条]]により、一般相続にも準用され趣旨は、[[民法第886条]]に継承された。
#胎児ハ家督相続ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス
#前項ノ規定ハ胎児カ死体ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス
----
{{前後