「民法第742条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:婚姻の無効|婚姻の無効]])
;第742条
:婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
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==解説==
戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第778条#参考|旧・民法第778条]])がそのまま受け継がれている。
*民法第739条(婚姻の届出)
 
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56217&hanreiKbn=02 離婚届出無効確認請求](最高裁判 昭和34年08月07日)[[民法第763条]]、[[民法第764条]]、[[民法第802条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51893&hanreiKbn=02 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求](最高裁判 昭和44年10月31日)
*:「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51998&hanreiKbn=02 婚姻無効確認請求](最高裁判 昭和47年07月25日)
*:事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。<br>
*:追認により婚姻届出の意思の欠缺が補完されること、追認による遡及効を認めることが当事者の意思に沿い実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合すること及び第三者の利害が害されるおそれが乏しいことを理由とする。
==参考==
*[](最高裁判例 )
明治民法において、本条には以下の規定があった。
:離籍セラレタル家族ハ一家ヲ創立ス他家ニ入リタル後復籍ヲ拒マレタル者カ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ亦同シ
:*離籍又は他家に入り復籍を拒否された者が離婚・離縁により他家を離れた場合、新たな家(戸籍)を創設する。
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