「民法第887条」の版間の差分
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==解説==
*第891条(相続人の欠格事由)
*:相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
*:代襲相続
==参照条文==
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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第886条]]<br>(相続に関する胎児の権利能力)
|[[民法第888条]]<br>'''削除'''<br>[[民法第889条]]<br>(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
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