「民法第887条」の版間の差分

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==解説==
*第891条(相続人の欠格事由)
*:相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
 
*:代襲相続人のうち、被相続人の直系卑属原因あたる相続人につ放棄は含まれなての規定である。相続開始前放棄した者は939条、本来より初めから相続人であるべき者が欠けとならなかっものきはみなされ代襲2項にいう相続が問題権を失ったときは該当しいからである。<br>
代襲相続原因に相続放棄は含まれない。相続放棄した者は939条により初めから相続人とならなかったものとみなされ、2項にいう相続権を失ったときには該当しないからである。
 
==参照条文==
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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第886条]]<br>(相続に関する胎児の権利能力)
|[[民法第888条]]<br>'''削除'''<br>[[民法第889条]]<br>(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
}}