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「会社法第295条」の版間の差分
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2009年5月22日 (金) 08:19時点における版
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220.221.102.40
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2021年9月30日 (木) 00:22時点における版
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240d:1a:3a2:af00:9c00:e244:2eb7:d34a
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9 行
==解説==
*第1項は、株
式
主
総会の決議事項について定めた規定である(株主総会の万能機関性)。
*第2項は、取締役会設置会社における、株主総会の決議事項について定めた規定である。
*第3項は、会社の機関同士の権限分配について定めた規定の一つである。株主総会の必要的決議事項に反する定款の定めは[[w:無効|無効]]となる。