「民法第742条」の版間の差分

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#**:*婚外子に関して嫡出の要件を得させるために婚姻を届け出た。
#**:*外国人に在留資格を得させるため婚姻を届け出た。
#**現行法において「同性婚」を明確に禁じた法令はないが、法慣習上認められておらず、係員の過失等により届出が受理されたとしても「婚姻する意思」がないものとされ、本条により無効であるとされる(佐賀家裁審判平成11年1月7日家庭裁判月報51巻6号71頁)。
#婚姻の届出をしないとき
#:当事者間に婚姻をする意思があったとしても、届出がなされない限り、婚姻としての有効性を問うことはできない。そもそも、婚姻は届出後に概念されるものであるから、本号が争われる局面は想定しがたい。
 
===効果===
婚姻は無効であるので、婚姻期間中に得られた効果は全て無効になる。