「民法第890条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第890条
: 被相続人の配偶者は、'''常に相続人となる'''。この場合において、[[民法第887条|第887条]]又は[[民法第889条|前条]]の規定により相続人となるべき者があるときは、'''その者と同順位とする'''。
==解説==
被相続人の配偶者の相続権についての規定
*民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)▼
明治民法においては、子またはこれを欠くときその代襲者への相続が優先され([[民法第994条#参考|明治民法第994条]]・[[民法第995条#参考|第995条]])、これらを欠くとき、初めて被相続人の配偶者(多くの場合は、被相続人の妻)に相続権が認められたが、戦後改正により、配偶者を最優先とした。
==参照条文==
*[[民法第886条]](相続に関する胎児の権利能力)
▲*[[民法第887条]](子及びその代襲者等の相続権)
*[[民法第889条]](直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
*[[民法第891条]](相続人の欠格事由)
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第828条]]に継承された。
:子カ成年ニ達シタルトキハ親権ヲ行ヒタル父又ハ母ハ遅滞ナク其管理ノ計算ヲ為スコトヲ要ス但其子ノ養育及ヒ財産ノ管理ノ費用ハ其子ノ財産ノ収益ト之ヲ相殺シタルモノト看做ス
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