「民法第890条」の版間の差分

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*[[民法第887条]](子及びその代襲者等の相続権)
*[[民法第889条]](直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
*[[民法第891条]](相続人の欠格事由)
*[[民法第900条]](法定相続分)
 
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第828条]]に継承された。