「民法第478条」の版間の差分
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==条文==
:債権の準占有者に対してした[[w:弁済|弁済]]は、その弁済をした者が善意であり、かつ、[[w:過失|過失]]がなかったときに限り、その効力を有する。
==解説==
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==参照条文==
==改正履歴==
*平成16年12月1日法律第147号による改正
:民法現代語化に伴い、改正前は明文の規定がなかった無過失の要件を、「確立された判例・通説の解釈」に基づき明文化した。
:(改正前の本条)債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス
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