「民法第969条の2」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
(公正証書遺言の方式の特則)
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==解説==
[[民法第969条]]による公正証書遺言作成の特則。1999年改正にて新設。
 
遺言者が発声に障害ある場合、「通訳人の通訳による申述(端的には、手話による伝達)」又は「自書」により「口授」「口述」に替えることができる旨を定めた。
==参照条文==
 
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{{stub}}
[[category:民法|969の2]]
[[category:民法 1999年改正|969の2]]