「民法第733条」の版間の差分
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女子の再婚禁止期間を定めた規定。明治民法の規定([[民法第767条#参考|旧・民法第767条]])を戦後の民法改正において、そのまま継承した。女性のみに課される制限であって、[[w:日本国憲法第24条|日本国憲法第24条]]の両性の本質的平等に抵触するという指摘もあるが、本条の立法趣旨は「父性推定の重複を回避し父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあ」り、合理的な根拠に基づく法的取扱いの区別であって憲法に反するものではない旨確認されている(最判平成7.12.5 判時1563.81 「平成7年判決」)。事実としては、戸籍上の夫婦関係があっても妻の性的生活がこれに拘束されるものではない一方で、現代においては、DNA鑑定など、状況の判断によらず確定的に父子関係を確定する手段もあるため、必ずしも女性に対する再婚の禁止によって父性の推定の重複を回避する必要性はないという指摘も強い。しかしながら、子の立場からは、父を確定するのに訴訟を待つという不安定な状態は好ましくないため、最高裁判所は依然本条項及び後述する[[民法第772条]]の合理性を認めている(最判平成27.12.16 民集69-8-2427 「平成27年判決」)。
しかしながら、本条の立法趣旨が「父性の推定の重複の回避」であるならば、明治民法以来の再婚制限期間は6ヶ月と
== 参照条文 ==
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