「民法第27条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:管理人|管理人]]の職務)
;第27条
# 前二条の規定により[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、[[w:不在者|不在者]]の財産の中から支弁する。
# 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
# 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
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*[[家事審判法第9条]]甲類3号
*[[民法第25条]](不在者の財産の管理)
*[[民法第830条]](第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
 
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