「民法第891条」の版間の差分

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*相続人から除かれる。
**遺留分の請求権も喪失する。
**遺言の受遺者としての能力も失う([[民法第965条|民法第965条]]
**相続開始以後に、第1号に関して確定判決が出た場合やその他欠格原因が発覚した場合、相続開始時に遡って、相続資格を失う。
*欠格者に子又はその直系卑属がある場合、欠格者の相続権は代襲される([[民法第887条|第887条]])。