「民法第747条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:詐欺|詐欺]]又は[[w:強迫|強迫]]による婚姻の取消し)
;第747条
# 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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==解説==
婚姻の取消手続きを定めた規定の一である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第785条#参考|旧・民法第785条]])がそのまま受け継がれている。
 
客観的な婚姻障害と異なり、当事者の意思にかかる事項であるので、取消し請求権者は当事者のみであり、当事者の親族や検察官を含まない。また、詐欺の発見もしくは強迫状態から脱却した後3ヶ月を経過又は追認したときは、取消権は消滅する。
 
詐欺・強迫により形成された意思は「婚姻をする意思」であり、単に「婚姻を届け出る意思」ではない。詐欺・強迫により「婚姻をする意思」が形成されていない場合はそもそも無効である。
 
==参照条文==
*[[民法第764条]](婚姻の規定の準用)
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。
:戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ
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