「民法第891条」の版間の差分

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#欠格の'''宥恕'''
#:上記行為があった場合に、被相続人等が許し、相続人の地位を回復させる意思を示した場合。
#::規定はなく、賛成反対両説あるが、「[[廃除]]([[民法第892条|民法第892条]])」と異なり、それを覆す「除の取消し([[民法第894条|民法第894条]])」は規定されていないため、「無効・取消し」のアナロジーから、法的に遊女宥恕は認められないと解するのが適当であろう。なお、欠格者は受遺権は失うが受贈権は奪われるものではないので、被相続人の生前における贈与で宥恕の目的を達することができる。
 
===欠格の効果===