「民法第29条」の版間の差分

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==参照条文==
*[[民法第830条]](第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
*[[民法第895条]](推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)- 本条の準用
*[[家事審判法第9条]]甲類3号